土地の調査専門です。横浜市の物件調査・地歴調査・防災調査・環境調査・現地同行等

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用語の解説
公道(こうどう)
一般的には、国又は都道府県、市町村等で管理している道路

私道(しどう・わたくしどう)
公道以外の道路で所有者等が維持管理している道路。舗装等が毀損した場合は各々が負担する場合があります。

建物の建築
・建築をする敷地は、建築基準法の道路に2m以上接していないと建物の建築は出来ません。
(公道・私道共)
・道路までの敷地延長の制限等が条例等で付加される場合があります。
・道路は、公道・私道の区別なく幅員が4m以上あり建築基準法の規定に適合しているものです。現在4mの幅員がない場合、道路の中心線から2mずつ後退させなければその部分に建物はもちろん、軒、門、壁なども建てられません。 

42条2項道路
【道路幅員が4m未満】
この道路に接する敷地に建築物を建築する場合、道路の中心線から2mの後退線を道路の境界線とみなし、門塀等を後退させる必要があります。また道路後退部分は道路の一部であり、建築物の敷地に含まれません。

土地に○・△・×があるのをご存じですか?

 物件調査は、土地購入前調査のスタンダードです。購入予定の土地を詳しく知りたい。不動産会社の調査に疑問があるという方向けのサービスです。知ってるつもりでも詳細な調査により問題点が隠れている場合もございます。トラブル回避の為にぜひご利用下さい。


敷地内に隣地の埋設物があればわかります。
越境の可能性がわかります。
建物が建築できる道路かどうか判明します。
所有者の権利関係がわかります。
買ってはいけない土地がわかります。

 市役所・区役所調査
都市計画 用途地域 防火地域
道路種別 道路幅員 斜線制限
その他法令 土砂災害 ハザードマップ
 調査物件に建物を建築する場合の様々な法律の規制を調べます。場所によりご希望の建物が建築できない場合もあります。
例えば店舗併用住宅等があります。

 ライフライン調査
上水道 下水道 ガス
 対象物件の敷地内まで、ライフライン関連設備が設置されていない場合別途予算がかかる場合もございます。

 法務局調査
公図 登記簿謄本 地積測量図
 対象物件の公図を取得し、土地の位置を確認し、登記簿謄本を取得し現在の所有者やその他の権利関係を確認します。地積測量図も保管されていれば取得します。

 現地確認事項
方位 境界鋲 道路幅員
間口確認 隣地との高さ 水道位置
ガス 下水道 電柱
 関係官庁で取得した資料を基に現地との整合性を確認します。

 現地調査時に使用するチェック道具
方位磁石 騒音測定器 電磁波測定器
ロードメジャー レーザー距離計 メジャー
現地調査では、役所調査書類と現地との相違がないかをチェックします。

 周辺環境調査

学校・幼稚園 警察・市・区役所 病院・診療所
スーパー コンビニ 公園
バス停 その他
 対象物件の周辺環境を調査します。


ライトコース  基本的な調査です。
 ■調査費用 30,000円 (横浜市)
 ■調査内容 
  1.各種法令調査(市街化・用途地域・建ぺい率・容積率等)
  2.ライフライン調査
  3.周辺相場調査(近傍類似物件)
 ■報告書について
   調査報告書はメールにて報告します。
 取得書類については、宅急便にてお送りします。
  1.都市計画地図       2.建築基準法種別道路台帳
  3.道路幅員台帳       4.水道台帳
  5.下水道台帳         6.ガス埋設管図
  7.ハザードマップの取得
マイルドコース  基本的な調査+法務局調査です。
 ■調査費用 70,000円 (横浜市)
 ■調査内容 
  1.各種法令調査(市街化・用途地域・建ぺい率・容積率等)
  2.ライフライン調査(水道・下水・ガス)
  3.周辺相場調査(近傍類似物件)
  4.法務局調査(登記簿謄本・公図・地積測量図等)
 ■報告書について
   調査報告書はメールにて報告します。
 取得書類については、宅急便にてお送りします。
  1.都市計画地図       2.建築基準法種別道路台帳
  3.道路幅員台帳       4.水道台帳
  5.下水道台帳         6.ガス埋設管図
  7.登記簿謄本、公図     8.地積測量図等
   (取得できない場合がございます。)
スタンダード  一般的な調査です。
 ■調査費用 120,000円 (横浜市)
 ■調査内容 
  1.各種法令調査(市街化・用途地域・建ぺい率・容積率等)
  2.ライフライン調査(水道・下水・ガス)
  3.周辺相場調査(近傍類似物件)
  4.法務局調査(登記簿謄本・公図・地積測量図等)
  5.現地調査(図面との整合性調査)
 ■報告書及び取得書類について
   調査報告書は面談にて報告します。
 取得書類についても面談にてお渡しします。
  1.都市計画地図       2.建築基準法種別道路台帳
  3.道路幅員台帳       4.水道台帳
  5.下水道台帳         6.ガス埋設管図
  7.登記簿謄本、公図     8.地積測量図等
   (取得できない場合がございます。) 
  9.現地写真          10.ハザードマップの取得

4宅地建物取引業法等に定められた業務は一切行いません!
4依頼人ご本人以外には、秘密厳守でお願いします!
4不動産取引を妨害する事が目的ではございません!
4不動産鑑定評価法に基づく調査は行いません。

 お問い合せ・お申込みはこちらから【調査エリア 横浜市内】

AM 9:00〜PM 7:00
お問い合せは→

お申込みは →
12時間以内にご返信します

4各種法令の調査内容【全てのコース共通】
 都市計画
 □都市計画区域内◇市街化区域◇市街化調整区域◇非線引き区域
 □準都市計画区域内◇都市計画区域・準都市計画区域外
 用途地域及びその他の地域地区
 □第1種低層住居専用地域  □第2種低層住居専用地域
 □第1種中高層住居専用地域  □第2種中高層住居専用地域
 □第1種住居地域  □第2種住居地域
 □準住居地域  □近隣商業地域
 □商業地域  □準工業地域
 □工業地域  □工業専用地域
 □指定のない区域
 □特別用途地区  □高度利用地区
 □高度地区  □駐車場整備地区
 □防火地域  □準防火地域
 □風致地区  □災害危険区域
 □建築協定区域  □地区計画区域
 □特定用途制限区域  □その他
 建築に関する規制
 □建ぺい率制限  □容積率制限
 □建築物の絶対高さ制限  □隣地斜線制限
 □外壁後退距離の制限  □北側斜線制限
 □敷地面積最低限度規制  □日影制限
 □道路斜線制限  □その他(条例等)
 □私道の変更または廃止制限
 敷地と道路との関係
 □6m道路区域の指定の有無
 □道路の種類    □公道・□私道  
 □42条1項1号道路  □42条1項2号道路
 □42条1項3号道路  □42条1項4号道路
 □42条1項5号道路(位置指定道路)
 □42条2項道路  □43条第1項ただし書き道路
 □42条の道路に該当せず(原則として建築不可、例外あり)
 上記以外の法令に基づく制限
 □古都保存法  □都市緑地法
 □生産緑地法  □特定空港周辺特別措置法
 □景観法  □土地区画整理法
 □大都市地域住宅地等供給促進法  □地方拠点都市地域整備法
 □被災市街地復興特別措置法  □新住宅市街地開発法
 □新都市基盤整備法  □旧市街地改造法
 □首都圏近郊整備地帯等整備法  □近畿圏近郊整備区域等整備開発法
 □流通業務市街地整備法  □都市再開発法
 □沿道整備法  □集落地域整備法
 □密集市街地防災街区整備法  □港湾法
 □住宅地区改良法  □公有地拡大推進法
 □農地法  □宅地造成等規制法
 □都市公園法  □自然公園法
 □首都圏近郊緑地保全法  □近畿圏保全区域整備法
 □河川法  □特定都市河川浸水被害対策法
 □海岸法  □砂防法
 □地すべり等防止法  □急傾斜地法
 □土砂災害防止対策推進法  □森林法
 □道路法  □全国新幹線鉄道整備法
 □土地収用法  □文化財保護法
 □航空法  □国土利用計画法
 □廃棄物処理法  □土壌汚染対策法
 □造成宅地防災区域  □土砂災害警戒区域
 □高齢者、障害者等の移動等に関する法律
 □私道に関する負担または境界線後退(セットバッツク)

4ライフラインの調査内容【全てのコース共通】
 飲用水・ガス・上下水道の整備状況
 □水道台帳の取得【前面道路配管の位置・口径等】 
 □ガス埋設管図の取得【都市ガスの整備状況等】
 □下水台帳の取得【前面道路配管の位置・口径等】
 □その他雑排水等

4法務局の調査内容【マイル・スタンダードコース】
 登記簿謄本の取得
 □土地表題部【地目・地積】等
 □甲区【所有権に関する事項】所有者名等
 □乙区【所有権以外に関する事項】抵当権設定等
 公図の取得 
 □対象物件の公図を取得します。
 地積測量図の取得
 □対象物件の地積測量図を取得します。
 ※物件により保管されていない場合がございます。

4現地の調査内容【スタンダードコース】
 現地と取得図面との確認
□方位磁石による方位確認 方位測定
公図・地積測量図との方位照合
□敷地の境界確認 隣地境界標の位置確認、種類
地積測量図の境界との照合
□敷地の外周確認等々

4物件調査の流れ
物件調査のお申込み  (コースをお申し出下さい。)
      
調査料金のお振り込み  ライト・マイルドコースは、全額
 スタンダードコースは、半金
      
物件調査の開始  □調査期間はライト・マイルドコースは、
  最短、役所開庁日2日間です。
 □スタンダードコースは、最短、
  役所開庁日4日間です。
      ▼
物件調査の完了
報告書のお渡し
 □ライト・マイルドコースは、メールにてご報告 ※取得書類はご郵送
 □スタンダードコースは、面談にてご報告
 ※残金のお支払い
ご依頼時期により調査期間が延びる場合がございます。
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