▼法律的瑕疵の事例 東京地裁(H21.4.13)出典:(一財)不動産適正取引推進機構 |
延100uの工房兼住宅を建築する目的で土地を購入したが、第2種高度地区及び建ぺい率の制限により延100uの建築が不可能であったことから、買主が仲介業者及び売主に対して告知義務違反による損害賠償を求めた事案において、仲介業者に購入目的を具体的に告げていた事情の下では、仲介業者は買主が目的とする建物を建築することができないことを説明する義務があり、また、宅建業者である売主も、仲介業者の説明の場に立ち会い自らも十分な説明をする義務があったとして、買主の請求を一部認容した事例 |