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建物請負契約書
売買契約同行について
契約内容わかる人 手を挙げて!?
「オレはわかる」と自信を持って言える方は少ないのではないかと思います。
不動産の契約内容は多岐にわたっていますので完全に理解していない方が少なくありません。
つまり理解していない状態でハンコを押してます。(=理解したことになります。)
いわゆる『重要事項説明書』には、
この内容は重要ですので十分ご理解下さい
。との記載があります。
日本語は実にあいまいです。契約内容もあいまいなケースが少なくありません。
不動産の売買契約は、期待と不安が入り混じる状態で行われます。当然冷静な状態でないといっても過言ではありません。この冷静でない状態の中で説明を受け
何となく納得して契約に印鑑を押してしまう
ことからトラブルが発生しています。 自分達に「都合の悪い」あるいは「縁起の悪い事」は微塵たりとも考えつかないはずです。 売買契約の時に「何か ご質問は?」と聞かれても「
大丈夫です
」と答えるのがせいっぱいなのです。
売買契約は締結したらその契約内容に完全に縛られます。万が一トラブルにあった時に聞いていないといっても書面が全てなのです。少しでも疑問があったら印鑑を押すべきではありません。売買契約同行を依頼されれば、あなたは契約内容が冷静に判断でき安心して売買契約に臨めます。
●
建築条件付土地売買契約
【建築条件付土地売買とは?】
この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に当社と住宅建築請負契約を締結することを停止条件として
販売します。
こ
の期間内に建築請負契約が成立しない時は、土地売買契約は白紙となり手付金等その他
お預かりした金銭は直ちに返金します。広告にこのような文面があれば俗に言う建築条件付土地売買です。
【建築条件付土地のこんなこと】
●
建築条件付とされていたが実際は建売住宅になってしまった。
●
自分達の希望する建物プランができず売主が勧める参考プランになってしまった。
●
同時に建物請負契約を締結したが、希望する建物プランができないまま土地の決済が進んでしまった。
●
土地の地盤は大丈夫と言われたが実際には軟弱地盤で地盤改良費が多大にかかった。
etc
【同行時必要書類】
●
重要事項説明書(案)
●
売買契約書(案)
●
登記事項証明書(土地登記簿謄本)
●
公図
●
地積測量図
●
道路台帳
●
土地利用計画図面(分割図・造成計画図等)
●
上下水道配管図
●
現地案内図
●
その他
●
建物請負契約
【建物請負契約とは?】
建物請負契約とは、工事施工者が契約書に記載された条件の建物を完成させる事を約束し、逆に注文主
はその仕事の対価として代金を支払う事を約束する契約です。
【請負契約のこんなこと】
●
建物の仕様書もなく坪当たり○○円で契約した。
●
建物構造上自分達の考えていた間取りプランにならなった。
●
建築確認の遅れにより希望する時期に入居ができなった。
●
工務店に土地探しを依頼したら仲介手数料を請求された。
●
契約時に工事代金全額を支払ったが、工務店が倒産して着工できなくなった。etc
【同行時必要書類】
●
建物請負契約書(案)
●
仕様書
●
建物プラン
●
建物見積書 etc
●
新築一戸建て(土地付建物)売買契約
【新築一戸建てとは?】
新築一戸建ての場合は、売主が直接販売するケースが少なく仲介会社に仲介手数料を支払うケース
が少なくありません。仲介会社と売主の関係が円滑でないと、仲介会社が売主によく確認しないで
重要事項説明書や売買契約書を作成し後日トラブルになるケースが少なくないのです。
【新築一戸建てのこんなこと】
●
契約後、他の区画が値下げして販売された。
●
越境している樹木について記載されていなかった。
●
【同行時必要書類】
●
重要事項説明書(案)
●
売買契約書(案)
■
土地に関する書類
●
登記事項証明書(土地登記簿謄本)
●
公図
●
地積測量図
●
道路台帳
●
土地利用計画図面(分割図・造成計画図等)
●
上下水道配管図
●
現地案内図
●
その他
■
建物に関する書類
●
建築確認通知書(第一面から五面まで)
●
検査済証
■
図面関係
●
敷地求積図
●
配置図
●
1階平面詳細図
●
2階平面詳細図
●
その他階平面詳細図
●
仕上表
●
立面図(東・南・西・北)
●
矩計図(かなばかりず)
●
その他
●
新築マンション売買契約
【新築マンションの売買契約とは?】
新築マンションは一般的に未完成の状態で販売されます。(通称青田売りと言われています。)完成・引渡まで
1年以上先も少なくないので現在の状態から変化していることを折り込んで契約する必要があります。
【新築マンションのこんなこと】
●
土・日しか現地を確認しなかったので、内覧会時にはじめて工場等の騒音に気がついた。
●
完成してみて自分の部屋の前に電線があることに気がついた。
●
設計図書を見ていれば気がつくことを見逃していた。
●
モデルルームの仕様と同じと思っていたらモデルルームに設置されていたのはオプションだった。
●
設計変更をしたら自分が思っているの違っていた。
【同行時必要書類】
●
重要事項説明書(案)
●
売買契約書(案)
●
物件パンフレット一式
売買契約同行で得られるメリット
1 難解な不動産用語もわかり易い説明を差し上げます。
2 不安なままで契約をすることがありません。
3 契約の場での口約束がなくなります。
4 あなたの代わりに言いずらい事・聞きずらい事を言います。
5 あなたにとって一方的に不利な条項を訂正するよう言います。
6 立会い終了後も無料で何度でもご相談いただけます。
明日の契約でも大丈夫!!
AM10:00
お待ち合わせ
→
AM10:15
現地確認
→
AM12:00
契約内容確認
→
PM2:00
売買契約同行
売買契約同行エリアについて
●
神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県(一部地域は別途交通費が必要な場合がこざいます。)
●
名古屋周辺・静岡周辺
※上記以外の地域でも別途交通費をご負担頂くことにより全国同行可能です。
売買契約同行料金について
■
首都圏近郊
(横浜市・川崎市・東京23区・さいたま市・市川市・船橋市・浦安市周辺)
●
建築条件付土地
●
新築一戸建て「
未完成
」
●
新築一戸建て「
完成済
」
●
新築マンション「
未完成
」
●
新築マンション「
完成済
」
【現地確認・契約内容確認・契約同行】
【現地確認・契約内容確認・契約同行】
【建物内覧・契約内容確認・契約同行】
【契約同行・契約内容確認】
【建物内覧・契約内容確認・契約同行】
50,000円
50,000円
70,000円
40,000円
60,000円
■
中京圏近郊
(名古屋市・一宮市・半田市周辺・静岡市・熱海市周辺)【交通費を含みます】
●
建築条件付土地
●
新築一戸建て「
未完成
」
●
新築一戸建て「
完成済
」
●
新築マンション「
未完成
」
●
新築マンション「
完成済
」
【現地確認・契約内容確認・契約同行】
【現地確認・契約内容確認・契約同行】
【建物内覧・契約内容確認・契約同行】
【契約同行・契約内容確認】
【建物内覧・契約内容確認・契約同行】
70,000円
70,000円
90,000円
60,000円
80,000円
現地確認及び建物調査について
●
建築条件付土地の場合、現地及び現地周辺を確認します。(公図・測量図・道路幅員等々の確認)
●
新築一戸建て【未完成】の場合、上記及び建物図面と照合確認を致します。
●
新築一戸建て【完成済】の場合、一戸建て内覧会と同様の建物調査を致します。
●
新築マンション【未完成】の場合、現地でパンフレットを元に確認を致します。
●
新築マンション【完成済】の場合、内覧会と同様の建物調査を致します。
※いずれも敷地内・建物内に入りますので、調査の許可を売主様、仲介会社様にお願い申し上げます。
アフターサービスについて
●
5年間の無料アフターサービスをご用意しています。(
お電話・メールによります。
)
●
お申込みの前に必ずお読み下さい。
売買契約同行では、取引に疑念がある場合中止をアドバイスさせて頂く場合がござい
ますが、弊所はこれに対する責めは負いません
あくまでも主体はお客様ですので、弊所が疑念を持ち取引の中止をアドバイスを差し上
げたのにも拘わらずお客様が取引を決断されその後トラブルになっても弊所はその責め
は負いません。
お問合せ・お申込み
【
●
土・日・祝祭日
は集中しますのでお早めにお問い合せ下さい。】
TEL:045−263−6460
PHS::
070−5557−6622
売買契約同行のお申込み手順
お電話にてお申込み
045−263−6460
→
必要書類のご郵送等
お申込み時にご案内します
→
契約日当日
お待ちあわせ
現地確認・契約同行
売買契約時の流れ
(一例)
●
重要事項説明書の読み上げ
●
宅地建物取引主任者による重要事項説明書の読み上げ。
●
登記簿謄本、公図、測量図等の添付書類の説明。
●
重要事項補足説明書類等の説明。
※
「重要事項説明書」は、宅地建物取引業法第35条の規定により、売買契約の締結前までに
宅地建物取引主任者
が重要事項を書面にした上で、さらに口頭で説明する義務があります。(実際には、売買契約と同時に行われる事が大多数です。)したがって口頭での説明がないままに印鑑を押しても業者は、重要事項を説明した事にはなりません。また
宅地建物取引主任者
以外が説明しても説明の効力はありません。
↓
●
売買契約書の読み上げ
●
売買契約書の読み上げ(宅地建物取引主任者以外でも可)
※ 「売買契約書」は、宅地建物取引業法第37条の規定により、業者は売買契約内容を書面にして交付する義務があります。(売買契約書の説明は宅地建物取引主任者が説明する義務はありません)但し宅地建物取引主任者の印鑑は捺印されていなければなりません。
↓
●
その他書類の説明
●
アフターサービス基準書等の説明。
↓
●
署名・押印
●
疑問点がなければ、署名・捺印をします。(実印がのぞましい)
↓
●
手付金・仲介手数料の支払い
●
売主に手付金を支払い、領収証をもらいます。
環境測定のオプションもご利用いただけます(無料です)
物件検討時には想定していなかった事が入居してから初めてわかるケースがあります。しかし一旦入居すれば後に戻ることは非常に困難です。気になる事は事前に調べられる事をオススメしています。近隣の簡易騒音測定・近隣の簡易電磁波測定がございます。
簡易騒音測定
簡易騒音測定器により測定します。
騒音被害は時として刑事事件に発展します。またそこまで行かなくても鬱病やノイローゼの原因ともなります。転居先の騒音実態を把握したい場合にご利用下さい。
騒音の目安
音量(デシベル)
音の感じ方
120dB
飛行機のエンジン
110dB
自動車の警笛(前方)
100dB
電車がとおるときのガード下
90dB
大声による独唱、騒々しい工事の中
80dB
地下鉄の車内
70dB
電話のベル、騒々しい事務所の中、街頭
60dB
静かな乗用車、普通の会話
50dB
静かな事務所
40dB
図書館、静かな住宅地の昼
30dB
郊外の深夜、ささやき声
20dB
木のふれあう音
簡易電磁波測定
電磁波測定器により電磁波を測定します。
国立がんセンターとWHOは国内初の電磁波疫学研究結果で4ミリガウス(0.4マイクロテスラ)で白血病2倍を警告しています!気になる方は電磁波を調べてみましょう。
電磁波の害はまだあまり知られていませんが、高圧線の近くに住む人に白血病やガンが多いとか、コンピューター使用者に流産・障害児出産が多いとか
レーダーやアンテナ等
の強い電磁波を浴びる人にガンや白血病が多い等が言われています。また日本では、まだ認知されていない病気ですが、「電磁波過敏症」と呼ばれる症状があります。電磁波に過敏なため、身の回りにある微弱な電磁波を浴びただけでも、頭痛や吐き気を感じてしまう人々がいます。電磁波過敏症は、アメリカの医学者ウィリアム・レイ博士によって命名されました。 電磁波の有害性は日本ではまだ結論が出ていません。
電磁波過敏症の13の症状分類(ウィリアム・レイ博士による)
1
目の症状:見にくい、目が痛い、目がうずくなど
2
皮膚の症状:乾燥する、赤くなる、できものなど
3
鼻の症状:鼻づまり、鼻水など
4
顔の痛み:顔がほてる、むくむ、水泡、ひりひりする
5
口の症状:口内炎、メタリックな味がする
6
歯や顎の痛み
7
粘膜の症状:乾燥、異常な渇き
8
頭痛:単なる頭痛のみならず記憶喪失やうつ症状まで
9
疲労:異常な疲れ、集中力の欠如
10
めまい:気を失いそうな感覚、吐き気
11
関節痛:肩こり、腕や関節の痛み
12
呼吸:呼吸困難、動悸
13
しびれ:腕や足のしびれ、まひ
重要事項説明書の記載内容
(一例)
●
物件の表示(土地の地番・地目・面積、建物の所在地、家屋番号・構造・規模等)
●
登記簿に記載された事項(表題部・甲区・乙区)
●
都市計画法に基づく制限の概要(都市計画区域、市街化区域他)
●
用途地域
●
地区・区域・街区名・その他の制限(防火地域・斜線制限・高度地区・日影規制他)
●
建ぺい率及び容積率の制限
●
敷地等と道路の関係(道路の種類・道路幅員等)
●
私道の変更又は廃止の制限
●
上記以外の法令に基づく制限(文化財保護法等)
●
私道に関する負担に関する事項
●
飲用水・電気及びガスの供給並びに排水施設の整備状況(負担に関する事項)
●
宅地建物取引業法第35条1項5号に掲げる事項
●
アスベスト(石綿)使用調査結果の記録
●
耐震診断の結果について
●
当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
●
当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
●
瑕疵担保責任について
●
代金・交換差金及び借賃以外に授受される金銭
●
契約の解除に関する事項
●
損害賠償の予定額または違約金に関する事項
●
手付金等の保全措置の概要
●
支払金の保全措置の概要
●
金銭の貸借の斡旋
●
営業保証金の供託場所等
●
特記容認事項等
●
その他
売買契約書の記載内容
(一例)
●
物件の表示(土地の地番・地目・面積、建物の所在地、家屋番号・構造・規模等)
●
売買の目的物および売買代金
●
手付金
●
売買代金の支払いの時期、方法等
●
売買対象面積
●
境界の明示
●
所有権の移転の時期
●
抵当権等の抹消
●
所有権移転登記等
●
引渡し完了前の滅失・毀損
●
公租公課等の分担
●
瑕疵の責任
●
アフターサービス
●
手付解除
●
契約違反による解除・違約金
●
融資利用の特約
●
印紙の負担区分
●
諸規定の承継
●
契約当事者が複数のときの特例
●
管轄裁判所に関する合意
●
規定外事項の協議義務
●
その他
建物請負契約書の記載内容
(一例)
●
総則
●
着工時期
●
注文者の追加・変更等の要求による着工延期
●
請負代金の支払い方法
●
請負代金の融資利用
●
融資不承認による契約解除
●
工事用地
●
注文者の要求による追加・変更工事
●
やむを得ない事由による工事変更
●
災害等による工期延長
●
不可抗力による損害
●
損害の防止
●
竣工検査
●
請負代金の支払い及び目的物の引渡
●
注文者の債務不履行があった場合
●
請負者の債務不履行があった場合
●
注文者の中止権・解除権
●
請負者の中止権・解除権
●
第三者損害
●
請負工事代金の変更
●
引渡後の保証及び瑕疵担保責任
●
権利義務の承継等
●
合意管轄裁判所
●
契約書作成費用
●
その他特記事項等
不動産調査 のぞみ事務所
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