マイホームのリスクコンサルタント |
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不動産調査 のぞみ事務所 |
土地・建物・マンションの安心・安全な不動産取引をサポートするセカンドオピニオンです。 |
気に入った物件が見つかり今週末いよいよ契約だ!とお喜びの「あなた」契約について見逃していることはありませんか?
人生においてマイホーム購入ほど高い買い物はそうありません。 |
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このページをお読みのあなたが、法律関係に詳しければこれから先は読む必要はありません。でもそうでなければ少しお付き合い下さい。
本ページをご覧のあなたは、不動産会社から事前に、重要事項説明書・売買契約書の見本と添付書類のコピーを受領していますか?もしも、契約日が近いのに受領していなかったなら、契約日当日に何の準備もなく初めて見て印鑑を押すことになります。これは勇気ある行動です。内容を理解しないで押しても契約は有効です。後で聞いていないは通用しないのが契約です。ご注意して下さい。 |
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・都道府県知事免許と国土交通大臣免許
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・免許の有効期限は5年間 |
不動産業者という名称は一般的なものであり、法律上「宅地建物取引業者」と呼ばれています。営業には、都道府県知事または、国土交通大臣の免許が必要です。国土交通大臣免許は、複数の都道府県に支店等がある場合です。どちらの免許にも違いはありません。免許の期間は5年間です。 |
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専任の取引士と一般の取引士
専任とは、「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たした場合を言います。専任の取引士は、当該事務所に常勤して、専ら宅地建物取引業の業務に従事することが必要です。 |
宅地建物取引士は、事務所ごとに「専任」の状態で設置しなければならない専任の取引士と、それ以外の一般の取引士とがあります。どちらも重要事項説明等取引主任者としての業務内容は同じですが、専任の取引士は、業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりません。 |
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35条書面(宅地建物取引業法)
宅地建物取引士が、書類を交付して宅地建物取引士証を提示して口頭で説明する義務があります。 |
●書類には、宅地建物取引士の記名・登録番号・押印が必要です。 |
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37条書面(宅地建物取引業法)
重要事項説明書と違いこの書類は宅地建物取引士が直接説明する義務はありません。ただし、宅地建物取引士の記名・登録番号・押印はされていなければなりません。 |
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契約書類診断 【診断エリア 日本国内】 5年間のアフターサービス付 |

料金 30,000円(税込み) |
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24時間以内の迅速対応可能!!
・重要事項における記載漏れの有無。
・記載内容に不備はないか。
・権利的、物理的、心理的、環境的な
瑕疵の有無。
・調査漏れの有無。
・その他診断致します。 |
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■契約診断お申し込みの流れ
●お電話にてお申込み
●書類のご準備:書類がそろった段階でメール送信をお願いします。
●診断料金のお振込
●診断開始・診断完了・診断書メール送信 |
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売買契約同行 【同行エリア 首都圏近郊】5年間のアフターサービス付 |

料金 50,000円(税込み) |
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事前に現地を確認します。
・事前に契約内容を把握。
・事前に契約内容をわかりやすく説明。
・疑問点を代わりに質問します。
・口約束でなく、必ず文書化を要求。
・取引に疑念がある場合中止をアドバイ
スさせて頂く場合がございます。 |
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■売買契約同行お申し込みの流れ
●お電話にてお申込み
●書類のご準備:書類がそろった段階でメール送信をお願いします。
●売買契約同行
●同行料金は、当日現金にてお支払い下さい。 |
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現地調査 【調査エリア 首都圏近郊】 5年間のアフターサービス付 |

料金 100,000円(税込み) |
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書類を元に再度同じ調査をします
・記載漏れはないか。
・境界杭等は、書類と相違ないか?
・越境物の有無。
・上下水道の埋設場所の確認。
・近隣環境は大丈夫か?
・その他 |
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■現地調査お申し込みの流れ
●お電話にてお申込み
●書類のご準備:書類がそろった段階でメール送信をお願いします。
●現地調査
●調査料金は、事前にお振り込みにてお願いします。 |
ご注意事項(お申込みの前に必ずお読み下さい。) |
●契約書類診断は、ご提出頂いた書類に基づきます。
●現地調査では、ご提出頂いた書類上に問題点を記載する形となります。
●不動産取引を妨害する事が目的ではございません。 |
土地の場合
●重要事項説明書(案)●売買契約書(案)●登記事項証明書(土地登記簿謄本)
●公図●地積測量図●道路台帳
●土地利用計画図面(分割図・造成計画図等)
●上下水道配管図●現地案内図●その他
新築一戸建ての場合
●重要事項説明書(案)●売買契約書(案)
■土地に関する書類(上記土地をご参照下さい)
■建物に関する書類●建築確認通知書(第一面から五面まで)
●検査済証■図面関係●現地案内図 |
●お問い合せは AM:7:00〜PM:22:00 |
090-1200-6622 担当:安達(ADACHI) |
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重要事項説明について
土地や一戸建ての契約では、売主が同席する前に同席しない状態で重要事項
説明が される場合があります。最初に説明をする宅地建物取引士と重要事
項説明書記載の宅地建物取引士が同一人であることの確認及び宅地建物取引
士証を確認します。説明内容によっては売主に確認する必要の事項もありま
すのでご注意下さい。
売買契約について
売主が同席しての売買契約開始となりますが、前項の重要事項説明時に、
売主に確認する内容があった場合には最初に確認して疑問点を払拭しなけ
ればなりません。売買契約書は、宅地建物取引士が説明する必要はござい
ませんが、記名押印は必要です
ハンコを押す
重要事項説明書、売買契約書に疑問点がなければ、住所氏名を記入して、
いよいよハンコを押します。この場合のハンコは認印でも大丈夫ですが、
大切な契約事ですので実印で押される事をお奨めしています。
(実印とは、市区村長に印鑑登録届済みのものを言います。)
手付金を支払う
最後に手付金を支払い領収証を受領します。尚、新築マンションの場合
契約前日までに預かり金として事前に振込を依頼される場合がありますが、
契約成立にならない場合は返金されます。旧財閥等大手以外でこの方法を
依頼された場合はできれば避けた方が懸命です。 |
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